流動資産について

今回は流動資産について書いていきたいと思います。ちなみに流動資産と固定資産の違いについては別に書いてあります。

流動資産と固定資産

まず、流動資産については当座資産、棚卸資産、その他の流動資産の3つに分類されることがあるので分類ごとに書いていこうと思います。

1.当座資産
当座資産は、イメージ的に言えば短期的に支払いに使用できる資産になると思います。具体的に言えば、現金預金・受取手形・短期貸付金・有価証券になります。せっかくなので簡単にですが1つ1つ書いていきたいと思います。

・現金預金
まず、通貨についてはもちろん現金に入ります。ただ、通貨以外にも小切手、期限の到来した公社債の利札、株式の配当金領収書などがあります。これらは「通貨代用証券」と言ったりします。そして、預金については銀行の預金や郵便貯金、金銭信託などがありますが、長期の預金は現金預金ではなく「投資その他の資産」になります。

・受取手形
受取手形は商品を販売したとき、現金の代わりに渡し、期日が到来(満期日)した際に現金化する手形債権になります。また、手形は満期日前に銀行に持って行き、割引料を払えば現金化することもできます。これを手形割引といいます。さらには、仕入の際に手形の裏面に署名をすれば支払いにも使用できます。これを裏書譲渡と言います。

・短期貸付金
短期貸付金は1年未満の貸付金になります。ちなみに、1年基準があるので1年以上の貸付金については流動資産になりません。

・有価証券
有価証券は株式、社債、国債などのことを言ったりします。具体的に何かを知りたい方は金融商品取引法2条1項を見てください。
株式は売買目的で保有する株式が流動資産になります。売買目的は株式の値上がりを期待して保有し、短期的に売買を行う目的で保有している株式になります。株式には関係会社や子会社の株式を保有する場合もありますが、もちろんそれは流動資産にはなりません。
次に社債や国債については満期日によって変わってきます。基本的には利息を得るために保有しているものになります。これも1年基準がありますので、満期日が1年未満であれば流動資産になりますが、1年以上であれば固定資産になります。

2.棚卸資産
棚卸資産を具体的に書くと下記の4つのいずれかに該当するものになります。

(イ) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(ロ) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(ハ) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(ニ) 販売活動および一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨

これは「連続意見書第四・第一・七」に書いてあります。

すごい簡単に言ってしまうと、売上に直接結びつく資産になります。棚卸資産は1年を超えても流動資産になり、例外的に固定資産にはなりません。
これに関して良くある話をすれば、一般の会社であれば「建物」とか「土地」、「車」などは基本的に固定資産に分類されます。ただ、不動産業を行っている会社では売るための「建物」や「土地」は棚卸資産となるため、固定資産に分類されません。また、カーディーラーや中古車販売会社にとって「車」は商品ですの固定資産にはなりません。もちろん自社で利用するものは固定資産になりますけどね。

3.その他の流動資産
その他の流動資産については前払費用や未収収益、立替金などがあります。これについても1年基準が適応されますので、1年以下のものについては流動資産になり、1年以上のものは固定資産に分類されることになります。

今回は流動資産について簡単に書いてみました。有価証券や棚卸資産についてはそれだけをテーマにして書ける内容なのでいずれ書いていきたいと思います。

______________________________

参考文献
・桜井勝久 財務会計講義 中央経済社
・片山 覚他 入門会計学 実教出版
・飯野利夫 財務会計論(三訂版)同文館

「流動資産について」への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です