企業会計原則の一般原則

日本の企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則という3つから成り立っています。今回はその中の一般原則についてちょっと気合いを入れて、1つ1つ書いていきたいと思います。僕がこの一般原則を初めて勉強したのは、高校生の時でしたね。商業高校に行っている人は分かると思いますが、全商簿記検定1級です。全商の資格はちょっと難しい割には、高校を卒業すると全く使えない資格ですね。

一般原則は、企業会計の全般に関わる基本的なルールであり、損益計算書と貸借対照表の両方に共通するルールを示したものです。ですので、具体的な会計処理と表示の方法を規定する会計規定について、その根拠を明らかにし、体系づくりを行うのに役立つ点で、演繹的アプローチにおける重要な基準となるルールとなっています。
企業会計原則では、7つの一般原則があり、明文化はされていないものの「重要性の原則」も重要だと思うので、合計8つの原則について書いていきたいと思います。

①真実性の原則
真実性の原則は「企業会計は、企業の財政状態および経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない」というものです。
ここで言う「真実」とは、絶対的な真実性ではなく相対的な真実性です。と言われても良く分からないと思うので、絶対的な真実性と相対的な真実性についてちょっと書いておきます。

○絶対的な真実性
絶対的な真実性は、1つの会計取引について1つの会計処理しか認められておらず、仮に全く同じ会計取引をした企業があったならば、それはすべて同じ財務諸表になるというのが絶対的な真実性です。これには完全に統一された基準が必要になりますね。

○相対的な真実性
相対的な真実性は、1つの会計取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従っていれば、複数の会計処理が認められるものを言います。つまり、一般に公正妥当と認められた会計基準に従っていれば、その結果は真実であると考えられます。先ほどと同じように、仮に全く同じ会計取引をした企業を想定した場合でも、例えば原価償却の方法を定率法・定額法どっちを使うかによって財務諸表の数値は変化しますよね。でも、この方法は、一般に公正妥当と認められた会計基準に従っているので、2つとも真実であると言えるのです。これが、相対的な真実性です。

そして、この真実性の原則は企業会計の最高規範として位置づけられており、他の原則が守られることによって、真実性の原則も守られることになります。

②正規の簿記の原則
正規簿記の原則は「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則にしたがって、正確な会計帳簿を作成しなければならない」というものです。
正規簿記の原則では、記録の網羅性・記録の検証可能性・記録の秩序性を備えた会計帳簿を作成しなければならず、その会計帳簿から誘導法によって財務諸表を作る必要があるというものです。簡単に言ってしまえば、こんな感じですが、これも良く分からないと思うので、これに関してもちょっと説明を加えていきます。

○記録の網羅性
1会計期間に発生した取引は、すべて漏れなく記録されなければならないということです。

○記録の検証可能性
取引の記録は、正当な証拠書類に基づいて行われなければならないということです。

○記録の秩序性
記録は、秩序正しく組織的に継続して行わなければならないということです。

○誘導法による財務諸表の作成
記録の網羅性・記録の検証可能性・記録の秩序性を備えた会計帳簿から財務諸表を作成しなければならないということです。

これらの要件を満たす帳簿記録の方法は、複式簿記と考えられます。

③資本と利益の区別の原則
資本と利益の区別の原則は「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない」というものです。
先に資本取引と損益取引について書いておきたいと思います。

○資本取引
資本取引は、出資者による追加出資や資本の引出など、純資産を直接的に増減させる取引です。

○損益取引
損益取引は、営業活動等を通して利益の獲得を目指し、その結果として純資産を間接的に増減させる取引です。

この原則では、適正な利益計算や元本として社内に拘束すべきもの(維持拘束性)の不当な社外流出を防ぐのと同時に、財政状態・経営成績を適正に表示することを求めています。これでもちょっと分かりにくいかもしれないので、もっとざっくりと言ってしまえば、これらが混同してしまうと実際にはいくら稼げたのかが分からなくなってしまったり、出資者から投資をしてもらった資金で配当するなど良く分からないことが起きてしまう可能性を防止している感じですかね。これをやってしまった財務諸表なんて正確だなんてありえませんよ。

④明瞭性の原則
明瞭性の原則は「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない」というものです。
これは、財務諸表の表示形式・会計情報の開示に関する原則で、情報利用者に対して財政状態や経営成績に関する判断を誤らせないように、会計情報の明瞭な表示と開示を求めています。具体的な例としては以下のようなものがあります。

・一定の基準に従った区分表示をする
・費用と収益、資産と負債の項目を相殺せず、すべてを表示する(総額表示)
・貸借対照表・損益計算書を作成するときは、詳細すぎるものではなく概観性を与える
・注記により財務諸表本文に対する補足説明を与える
・財務諸表付属明細表により、概観性を与えた貸借対照表・損益計算書を補足するための細目表示のために作成する

などがあります。また明瞭性の原則には量的側面と質的側面に分けて考えることができます。量的側面では、情報に概観性求めていたりします。他方、質的側面では、会計方針の明示や後発事象の開示をあげることができます。

⑤継続性の原則
継続性の原則は「企業会計は、その処理の原則および手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してならない」というものです。
継続性の原則が問題となるのは、複数の会計処理がある場合です。相対的な真実性でも出しましたが、減価償却の方法などは良い例ですね。複数の会計処理が認められているのは、画一化してしまうと業種や経済活動よって会計の実体をうま描写できない恐れがあるのからです。
しかしながら、複数の会計処理が認められ、それを状況によっていつでも変更できるのであれば、これは利益操作ができしまいます。また、前年度と比較する場合も影響が出てきてしまいます。これを防止するためにこの原則はあります。また、利益操作などを防止することによって、財務諸表の信頼性も高くすることができます。
ただし、継続性の原則は会計処理の手続きの変更を禁止しているわけではありません。正当な理由があれば変更できます。例えば、今まで認められていた会計基準が使えなくなった場合などです。理由によっては、認められている会計基準から認められている会計基準の変更もできます。なお、変更した場合は注記することが求められています。

⑥保守主義の原則
保守主義の原則は「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない」というものです。
企業に生じた損失はすべて企業みずから負担しなけらばならない。また、将来の経営環境の予測しえない変化・リスクにも対応しなければならない。そこで企業は収益・資産を控え目に計上し、費用・負債は積極的に計上することで、企業の財務的健全性を確保することが必要とされています。その他有価証券の評価差額の処理方法として、部分資産直入法を採用するなどの例がありますが、例じたいがちょっと難しくなるのでやめておきます。
ただ、この保守主義の原則を過度に適応した場合は利益操作につながる恐れがあり、真実の原則に違反することになるので、一般に公正妥当と認められる会計基準の範囲内のみで認められるものとなります。

⑦単一性の原則
単一性の原則は「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種主の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録にもとづいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない」というものです。
財務諸表を作成する場合、金融商品取引法や税法、会社法など、法律によって色々な形式の財務諸表を作る場合があります。そして、それぞれどのように財務諸表を表現したいかは違いますよえね。例えば、株主や債務者に向けた財務諸表は利益や純資産を多く計上したくなると思います。信用問題にもつながってくるし、そういう人たちには、良いということをアピールしないとこのような利害関係者は不安になってしまいますもんね。でも、税務申告目的では話が違ってきます。稼げば稼ぐほど税金はどんどん持っていかれます。そうすると、今度は利益を小さく見せたくなりますよね。そっちの方が税金が安くなるので、そう思って当然だと思います。このような矛盾した気持ちで帳簿を作るなると二重帳簿となってしまいます。もちろん二重帳簿みたいな不正はやってはいけません。
この原則はこのようなさまざま目的で財務諸表を作成するとき、形式は違っていても実質的には同じであることを要請しているものです。このようなものを実質一元・形式多元なんて言ったりもします。つまり、単一性の原則は財務諸表を様々な形式で作ったとしても、それは全て、正規簿記の原則にしたがって作られた会計帳簿から誘導法によって作ることを要請しているものだと考えられます。

〇重要性の原則
重要性の原則は一般原則ではなく、企業会計原則の注解に書いてあるもので「企業会計は、定められた会計処理の方法にしたがって正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで、他の簡便な方法によることも、正規簿記の原則にしたがった処理として認められる。重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される」というものです。
この原則は、ある項目が性質や金額からみて重要性が乏しいと判断された場合、厳格な会計処理や表示の方法ではなく、実務上の経済性を優先して簡便な方法を採用することができるというものです。極端な例を出せば、学校で使っているチョークなど考えてた場合、厳密な会計処理を行うのであれば、長さを測って、使った分だけ帳簿に計上するみたいなことです。正直やってらんないですよね。
この原則は、会計処理と表示の両面において適用されます。したがって、「正規簿記の原則」と「明瞭性の原則」に関係することになります。

最後に、今まで書いてきた各原則の関係性を簡単に図にしてみたいと思います。

こんな感じになると思います。〇の中の数字は企業会計原則の一般原則の番号なので、企業会計原則の一般原則を見れば意味が分かると思います。この一般原則は会計や簿記を勉強していたらどこかしらで、出てくると思います。まぁ、試験によっては内容を理解する必要はないかもしれませんね。穴埋めででることが多いかもしれません。たぶん全商の簿記でしたら穴埋めだった気がします。日商簿記1級になれば話は別だと思いますけどね。まぁ、なにかの参考になればうれしいです。

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参考文献
桜井久勝 『財務会計論講義』、中央経済社
経営能力開発センター編、『経営学検定テキスト4 経営財務』、中央経済社

会計公準

会計を可能にするには基本的な前提が必要です。これがないと、整合的な会計はできません。この基礎的前提を会計公準といいます。この考え方は、演繹的アプローチですね。
今日、広く認められている会計公準には3つあります。①企業実体の公準、②継続企業の公準、③貨幣的測定の公準という会計公準です。今回はこれを1つ1つ書いていきたいと思います。

①企業実体の公準
会計を行うには何を対象として会計を行うかを定めなければいけません。それを定めるのが企業実体の公準です。この公準に従うと、会計が対象とするのは出資者とは独立した、企業そのものが対象であると考えます。これは、企業主体理論の考え方ですね。簡単な例でイメージしますと、例えば、家の一部が会社の事務所になっているとします。家の一部なので電気とか水はそのようなものは家のと一緒に請求されるとします。その場合、請求先は一緒でも会計の対象は事務所なので、事務所で使った分のみを計上するというようなものです。
また、企業がグループであったり、子会社があるなどした場合は、そのようなグループを1つの企業実体として取り扱い、連結財務指標が作成されます。なお、企業が1つ1つ作る財務諸表は個別財務諸表と言います。

②継続企業の公準
継続企業の公準は会計期間に関する公準です。今の会社は基本的に長期間的にやることを前提に経営しています。まぁ、普通に考えて「今年作る会社は、来年にはもうないんだよな」って思って経営している人はいないと思います。このように、継続的に経営を続けようとすると、経営成績とか財政状態を算出する時に、どこを基準とするかを決めなければ認識・測定することができません。そこで、この基準、つまり期間を人為的に区切ったものが継続企業の公準と言います。
ちょっと用語的なものですが、継続的に経営を行うことを前提とすることを「ゴーイング・コンサーン」といったりします。

③貨幣的測定の公準
会計を行う場合、バラバラの尺度でやっても良く分からなくなります。例えば、図形の面積を求めるときに、縦はメートル法で書いてあるのに、横がインチで書いてあったらややこしくなります。そして、会計の場合は、物事にバラバラの尺度でやっていたのでは何の意味もありません。ここで必要となってくるのは、共通の尺度です。そして、その尺度が貨幣額なのです。この貨幣額を用いることによって、企業活動の統一的な測定と報告ができるのです。

会計公準のこの3つを前提に今の会計は成り立っています。この3つをイメージしやすいのがあります。それは、損益計算書です。簡単に図にしてみました。

損益計算書の基本的なところを覚えておけば、会計公準は覚えやすいかもしれませんね。

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参考文献
桜井久勝 『財務会計論講義』、中央経済社
経営能力開発センター編、『経営学検定テキスト4 経営財務』、中央経済社

会計主体論

 会計上の判断をや財務諸表の作成を企業と出資者のどちらを中心でやるかという問題があります。これは、会計主体論といって、代表的な2つの見解として、企業主体理論と資本主理論があります。

 
○企業主体理論
 企業主体理論とは、会計の主体を企業そのものとするものです。出資者などの利害関係者とは別個に考えるというもので、株式会社などの所有と経営が分離されている企業などが、このような考えに適合しているものといえます。
 また、企業主体理論では会計が企業を主体としているので、利益も企業のものであると考えます。したがって、企業の中で決定された配当額のみが資本主に帰属していることになります。
 資産・負債・資本の関係も重要なところだと思うので、ちょっと書いていこうと思います。資産は企業資本の運用形態を表しています。そして、負債と資本は資金の源泉であり、この2つの違いは調達の仕方です。負債は他人資本というもので、いわゆる借金的なものです。資本は借金ではなく、出資者からの資金など、純粋な会社のお金のことです。
 そして、資産・負債・資本の関係性は、負債や資本で集めた資金を、どのように運用していくか(資産)なので「資産=負債+資本」という、貸借対照表式に表されます。
 
○資本主理論
 資本主理論は企業を出資者の集まりとして見る考え方で、会計の主体を資本主と考えます。これは、企業を経営している人と出資者が同じであると考え、個人企業がこの考え方に適合しているといえます。そして、利益は経営者=資本主なので利益が発生時点で資本主に帰属することになります。
 こっちも資産・負債・資本の関係を書いていこうと思います。こっちでの資産は資本主にとってプラスの財産です。そして負債は資本主にとってマイナスの財産です。この資産から負債を差し引くと、企業の純粋な財産が出ます。これが、資本です。そして、この資本はすべて資本主に帰属します。これは「資産ー負債=資本」という、資本等式に表すことができます。
 
 
 この2つの考え方は、もしかしたら日商簿記1級などで出るかもしれませんが、会計学の論文を書かない限りはいらないような気がする内容ですね。あくまでも、僕の勝手なイメージですけど。ただ、配当金の取り扱いなどは、この2つの考え方によって変わってしまうので、本当に学問としてやる場合は結構重要なものかもしれません。
 
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参考文献
 今回は、大原簿記専門学校の会計士講座の教科書を参考にしました。
 

演繹的アプローチと帰納的アプローチ

 会計基準を決める時に、演繹的アプローチと帰納的アプローチがあります。今回はこの2つのアプローチの考え方について書いて行こうと思います。一応、ここでのアプローチの意味を簡単に書いておくと、どのような考え方で作っているか、みたいなことです。本当の意味は辞書で調べて下さい。
○演繹的アプローチ
 演繹的アプローチはトップダウン・アプローチなんていったりもします。演繹的アプローチは前提や目的を先に決めてから、色々な基準を作ることを言います。この方法で作った場合は、基本的に前提や目的があるので基準ごとに矛盾しない整合的な基準を作ることができます。しかし、実務では向いていな会計基準ができしまうこともあります。イメージ的に言えば、下の図のようになります。
この演繹的アプローチで作っているのは、中小企業に関する会計指針やIFRS(国際財務報告基準)などが、代表的な例といえるかもしれませんね。
○帰納的アプローチ
 帰納的アプローチはボトムアップ・アプローチといったりもします。帰納的アプローチは実務で実際に使われている会計処理などを観察して、その中から共通的なものや一般的なものを抽出して基準を作るものです。この作り方だと、その会計処理がすでに実務で広く普及しているので遵守されやすかったり、現実的ではない会計処理が作られることがないという利点があります。しかし、基準によって整合性が取れなかったり、新しい取引などがあった場合対応できないという問題点をあったりします。ちなみに、イメージ的には下の図のようになります。
この帰納的アプローチで作っているものは、日本の企業会計原則があります。これは、企業会計原則の前文に「企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められるところを要約したもの」と書いて書いてある通り、もろに帰納的アプローチと言えますね。この他にも、中小企業に関する基本要領などがありますし、もっといえば、各国独自で会計基準をもっているところの会計基準は、帰納的アプローチで作られてきています。
 ここからは余談になりますが、僕自身のゼミの卒論でやろうとしているものが、中小企業会計なんで、この2つのアプローチはけっこう重要になって来るんですよね。だから、中小企業会計に関する2つの名前を入れてみました。まぁ、簿記とか会計とかを勉強する時は大企業向けの会計なんでピンと来ないかもしれませんが・・・。ただ、日本の95%ぐらいは中小企業なので将来的には使えることを期待はしているんですが、微妙です・・・。
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参考文献

 桜井久勝 『財務会計論講義』、中央経済社

法律と会計

財務会計は、多くの利害関係者がいるので、その利害関係者に重大な影響を及ぼす可能性が高いため、日本では法律によって規制を受けることが多いです。このように、法規制によって行われる会計を制度会計と言います。日本では会社法、金融商品取引法、税法によって規制されています。これらは、それぞれ「会社法会計」「金融商品取引法会計」「税務会計」と言われ、この3つ法律が規定する会計制度を下の図のように三角形になることからトライアングル体制と言います。

次に、それぞれの法律の規制がどのようなものであるかを簡単に書いていきたいと思います。

●会社法
会社法では、債権者の保護が主な目的となっています。したがって、会社法では分配可能額の計算に重点を置いています。例えば、会社の経営が危なくなったときに、株主の信用を落とさないために純資産を取り崩して配当するということになると、債権者の最後のよりどころである純資産がなくなり、貸付したお金が戻ってこなくなってしまう可能性があります。それでは、所有者であるはずの株主が債権者よりも優先されるのはおかしいはずです。そこで、会社法ではこのよな利害対立を防ぐために規制しているわけです。このような機能を利害調整機能と言ったりします。

●金融商品取引法
金融商品取引法では、投資家の保護が主な目的となっています。金融商品取引法では、投資家が誤った判断をしないように規制するものが多いです。公認会計士によって監査を必要としているのも金融商品取引法であると言えます。そのために、有価証券報告書などの提出を義務付けをしたりするなど、投資家に正しい情報を提供することを義務付けています。このような機能は情報提供機能と言います。

●税務会計
税務会計では、正しい税額計算が主な目的です。これは、上2つとは違い別に保護を目的としているわけはありません。ただ、税額の計算はちゃんと規制しておかないと平等ではなくなってしまうので、重要ではないかと私は思っています。

会計の領域

会計は利益を追求するかどうかによって、営利組織と非営利組織に分けることができます。営利組織は一般に企業と呼ばれるものです。この企業が行うものが企業会計というものです。他方、行政機関や宗教法人など利益をもあまり求めない非営利組織が行う会計を非営利会計といいます。営利組織も非営利組織も調達した資金をどのように運用しているかを会計記録を通して明らかにして、その組織の資産がどのような状態か把握するのに役立てています。また、この会計記録は資金提供者へ報告するのにも役立ちます。
さらに、企業会計は営業活動の結果としての利益の算出することも目的としているので、非営利会計にはない多くの特徴を持っています。その中でも、大きな特徴といえば利益計算が目的ということでしょう。
企業会計はその会計の報告がする場所によって管理会計と財務会計に分けることができます。

管理会計は、主に企業の内部報告であって、製造コストや財務状態を分析するなど、経営をする上での管理や意思決定に使われる会計のことです。日商簿記検定1級でいえば原価計算と工業簿記などはこっちの管理会計の部類に入ります。

財務会計は、主に利害関係者への報告を目的として行っている会計のことです。このことから外部報告会計とも言われています。財務会計はだいぶ法律の影響を受けているが特徴です。詳しくは法律と会計の関係は次回書こうと思います。ちなみに管理会計は内部報告が目的なので法律はほとんど関係ありません。

今回、簡単に説明した会計の領域を図にすると下のようになります。

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参考文献
桜井 久勝 『財務会計論講義 〈第12版〉』、中央経済社、2011年
片山覚ほか『入門会計学 財務諸表を読むためのエッセンス』、実教出版、2011年

会計とは

 会計とはなにか。定義を言えば「会計とは、ある経済主体の経済事象を、貨幣単位により測定し、情報利用者に伝達する行為である」(片山覚ほか、『入門会計学 財務諸表を読むためのエッセンス』、実教出版、2011年、14頁)と書いてあります。この流れを会計システムと言ったりもします。この定義をみて「なるほど!」って思える人は日商簿記検定1級とかもっていたり、学校とかで習っている人でしょうね。今回はこの定義をちょっとずつ分解して書いていこうと思います。


①「ある経済主体」とは。
 経済主体は、分かりやすいので言えば企業です。っと言うよりも、会計を勉強すると言ったら基本的に企業を対象とした「企業会計」だと思うので、完全なイコールではありませんが「経済主体=企業」で良いと思います。家計や行政機関、学校法人なども経済主体ではありますが、企業会計ではありせん。このあたりは、次に「会計の領域」について書くときに詳しく書きたいと思います。


②「経済事象」とは。
 次に経済事象です。これは分かりやすいと思います。商品や備品を買ったり、商品売ったり、お金を借りたりするなど、簡単に言ってしまえばお金の動きです。


③「貨幣単位により測定」とは。
 これは会計を勉強する上で、とっても大事な考え方だと思います。これを考える上で、「貨幣=お金」で大丈夫です。この内容をイメージ的に言えば、「このくらいの価値があるだろう」とい感じで最初は良いと思います。例えば、パソコンを10万円で買ったとします。そして、3年間使いました。だから、このパソコンの価値は今5万円ぐらいです。というように、なんでもかんでもお金の単位によって測定してしまおうものです。そうすれば、②で書いた「経済事象」として取り扱うことができ、財務諸表に書けるわけです。


④「情報利用者に伝達する行為」とは。
 情報利用者は経営者と利害関係者のことです。利害関係者は出資者や投資家、金融機関、取引先など経営をするにあたって、なんらかの影響を受ける人や組織のことをいいます。このような情報利用者は多く、1人1人その人のとこに行ってきちんと経営しているとを説明しに行くのは大変です。そこで、活用されるのが会計情報です。このような働きを情報提供機能といったりします。この会計情報はすべての情報利用者にとってベストではありません。現代では色々な情報利用者の中でも投資家にとってベストな情報になっているみたいです。


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参考文献
 桜井 久勝 『財務会計論講義 〈第12版〉』、中央経済社、2011年
 片山覚ほか『入門会計学 財務諸表を読むためのエッセンス』、実教出版、2011年